こんにちは!
サーラ住宅のリフォーム・リノベーション専門会社、サーラハウスサポートです。
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は2025年4月から施行された建築基準法の大きな改正、「4号特例」について、わかりやすく解説します。
「4号特例」とは?
「4号特例」とは、木造の戸建て住宅(2階建て以下・延べ面積500㎡以下)を対象に、確認申請時の構造審査などを省略できる制度のことです。
これにより、多くの住宅で確認申請の手続きが簡略化され、「木造住宅は申請がラク」というイメージが長い間定着していました。
なぜ簡略化されていたの?
背景には、住宅建築をスムーズに進めるための配慮がありました。
戦後の住宅不足や、その後の高度経済成長期における住宅需要を支えるため、構造の審査をすべての木造住宅に課すのは現実的ではなかったのです。
そのため、比較的規模の小さい木造住宅については確認申請の一部を省略することで、設計や工事が進めやすいように運用されてきました。
《メリット》
・審査の手間が省け、住宅供給のスピードアップにつながった
・建築主にとってもコスト削減が実現できた
《デメリット》
・耐震性能が不十分な住宅が多く存在すること
・省エネ基準を満たしていない住宅がまだ多いこと
・設計士によるスキルや判断の差が大きいこと
こうした背景から、「設計士任せ」では十分に安全性や省エネ性能が担保できないとされ、制度の見直しが進められました。そして2025年4月からは、大規模リフォームも含めて構造や省エネに関する審査が厳格化されることになりました。
何が変わった?2025年4月からの改正ポイント
「新2号建築物」と「新3号建築物」に再分類
出典:国土交通省住宅局「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」より
◆新2号建築物:木造2階建て以上 または延べ面積200㎡超の建物
→ 確認申請が必要。
◆新3号建築物:延べ面積200㎡以下の平屋
→ これまでと同じく省略可能。
この再分類により、一般的な2階建てリフォームで申請不要だった時代は終了し、「確認申請が必要になるケース」が格段に増えました。
対象となるリフォームは?
改正後、以下のようなリフォームには注意や確認申請が必要となります。
・柱、梁、床、屋根、階段などの主要構造部の過半の改修
・外壁・屋根の大規模な張り替え
・増築や、延べ面積を増やすような工事
外壁の張り替えや屋根の葺き替えといった、一見「部分的な工事」でも、規模によっては確認申請が必要になります。
ただし、カバー工法による屋根・外壁の改修や、「仕上げ材を上から重ねるような軽微な工事」は、申請不要とされるケースもあります。
※キッチンやトイレ、浴室などの水まわりのリフォーム、またはバリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事は、基本的に手続き不要です。しかし、工事内容によっては大規模なリフォームに該当する場合があるので、建築主事または指定確認検査機関へご相談ください。
お客様が気をつけたいポイント
問題は、お客様自身が「確認申請が必要かどうか」を判断できないことです。
十分な知識をもたないリフォーム業者や悪質な業者に任せてしまうと、
・知らずに違反工事をしてしまう
・申請が必要なのに通しておらず、後から是正を求められる
・工事が途中で止まってしまう
といったトラブルになりかねません。
リフォームを検討する際に、施主が特に注意しておきたいのは以下の2点です。
1.「確認申請が必要かどうか」を必ず確認する
施工会社や設計士に相談しないまま工事を進めると、後から申請が必要と判明し、工事が止まったり、計画の変更を迫られたりするリスクがあります。
2.見積もりに「申請手続き費用」が含まれているかをチェック
改正後は申請が必要になる工事が増えるため、設計料や申請手続き費用が加わる場合があります。
だからこそ「信頼できる業者」に相談を!
2025年4月からの法改正により、これまでよりも多くのリフォーム工事で確認申請が必要になる可能性があります。
「まだ大丈夫」と思っていた工事が、いざ契約直前に申請必須とわかると、工期や費用に影響することも。
だからこそ、改正内容を正しく理解し、適切に対応できる業者に相談することが、リフォームを成功させるカギです。
サーラハウスサポートでは、建築確認が必要なケースかどうかの判断から、申請・設計・施工までを一貫してサポート。安心してリフォームを進めていただけます。
「うちの工事は申請が必要?」と迷われたら、まずはお気軽にご相談ください。